特定小電力無線局の場合総務大
臣の告示で用途、電波の型式、周波数、空中線電力が規定され、1、テレメータ用、テレコントロール用、データ伝送用
2、医療用テレメータ 3、無線呼出し用 4、ラジオマイク用 5、補聴援助用ラジオマイク用 6、無線電話用 7、移動体識別用 8、ミリ波レーダー用
9、ミリ波画像伝送用 それぞれの用途によって使用するチャ
ンネル、使用方法等規定されています。
ワイヤレスマイクや自動車のエンジンスターター、カーセキュリティ、ホー
ムセキュリティーなど日常生活の様々な場所で利用されています。微弱無線通信では実用的な通信距離が確保できな
い場合も特定小電力無線局では安定した通信が可能になります。
無線機は技術基準適合証明を受 けたものでなければなりません。製造、販売を行う専門業者は電波法及びARIBの標準規格に則り設計した無線機を財団法人テレコムエンジニアリングセンター(TELEC)に持ち込み、技術基準適合試験を受け証明を取得する必要がありま す。これらの解説がサーキットデザイン社のホームページに規格についてま とめて紹介されていて、大変参考になります。
1のテレメータ用、テレコントロール用、データ伝送用には
400MHz帯と1200MHz帯の周波数が割り当てられています。400MHz帯を
利用するもので一般的な通信は100m
程度である。産業機械や遠隔監視、テレメータ用など多くの利用がされています。一般的な住宅の内外の通信などに利用
されています。
特定特定小電力無線を
利用するには、独自に無線機器を開発し、技術基準適合試験を受ける事も可能ですが、利用する量が多くないと、その稼動や費用は大きなものとなります。
一般的には利用したい機器に予め技術基準適合試験を受けた機器を組み込んだシステムを作り上げるのが効果的で、いくつかのメーカーから様々な形態の無線
ユニットが販売されています。
特定小電力の無線は電波の到達距離を制限する目的からかアンテナの利得も制限されており技術基準適合基準ではアンテナも含めて認定され
ており、アンテナを交換することも不可能です。ただ、受信のアンテナに関しては利得の制限はなく、通信距離を確保するため、送受信で異なるアンテナを接
続する例もあります。
一般的には100m程度の伝達距離
と言われていますが、環境によっては1Km以上の通信を行っている例もあります。ただ、微弱な電波で通信するだけに環境のわずかな変化で通信距離が大きく
変化するため、安定した通信を行うには十分な利得の余裕が必要です。